法人破産の流れ・メリットとデメリット

法人破産とは

 会社を経営されており、事業の失敗などで資金繰りが厳しくなり法人破産と個人破産をあわせてされるという方も増えております。

法人の「破産」とは、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きのことです。

破産手続は裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続きです。

 

法人破産のメリット・デメリット

メリット

・債務が免除され、返済や取立てにあわない

⇒弁護士に依頼をした時から、即日債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立てはなくなります。

 

・未払賃金立替払制度を利用して従業員に給与を一部支払うことができる

⇒破産申立日の6か月前までに退職した従業員の給与に未払いがあった場合、従業員が独立行政法人労働者健康福祉機構に、未払賃金の一定の範囲について立替払いを請求できるようになります。

 

・負債が消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります

⇒破産手続きが完了したら、会社は清算され、法人格そのものが消滅します。そのため負債が

なくなりますので、資金繰りで悩む必要がなく、再スタートの準備に時間をかけることができます。

 

・周囲への迷惑を最小限にとどめることができる

⇒破産をするということは、事業を停止し、従業員を解雇し、取引先への支払いも止めるということです。多くの人にとって迷惑をかけることになります。しかし、事業再建の目途が立たないままに、その場しのぎの資金繰りを続けて問題の先送りを続けると、それすらもできなくなったとき、より大きな迷惑を利害関係者にかけてしまうことになります。事業再建の目途が立たなくなった段階で、これ以上の傷口を広げないように決断をすることが、結果的に周囲への迷惑を最小限にとどめることに繋がります。

 

デメリット

・会社を再建することはできません

⇒中小企業は、経営者が会社の債務保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産手続きと同時に、経営者の個人破産をすることになります。経営者自身が破産をすると、金融機関からの借入が不可能になりますので会社を築くことは難しくなります。どうしても、会社を再建させたい場合は民事再生という手法を選びましょう。

 

・従業員の解雇

⇒破産の場合、会社そのものが消滅しますので、勤めている従業員を全員解雇する必要があります。伴い、会社がこれまで培ってきたノウハウも失います。従業員の今後を考えた解雇の手続きを取ることで、次の就職時に保険や年金等で困らせないようにしましょう。

 

 

法人破産の流れ

①破産手続きの準備

②弁護士から業者に受任通知書を発送

③破産申し立て

④破産手続き開始の決定・破産管財人の選任

⑤破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理

⑥中間配当・最終配当

⑦破産手続き終結の決定

 

①破産手続きの準備

・破産申立を行う場合,裁判所に収める予納金(官報抗告費用,破産管財人の活動費と報酬)や従業員への解雇予告手当てや最後の給料を支払う準備をする必要があります。そして、支払停止をするXデーを定めます。この準備は、内密かつ迅速に行う必要があります。

 

②弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送

・弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。

 

③破産申し立て

・債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。なお②から③までの流れは、速やかに行われます。

 

④破産手続き開始の決定・破産管財人の選任

・裁判所により破産手続きの開始が決定されると、会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。

 

⑤破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理

・債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。

 

・破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。

 

・そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

 

⑥中間配当・最終配当

・破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

 

・破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

 

⑦破産手続き終結の決定

・最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります

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